耐震診断
一階部分さえつぶれなければ命は助かる!
あの阪神淡路大震災では、6432名の死者が出ましたが、その大部分が倒壊した家に押しつぶされて亡くなっています。
マグニチュード7以上の直下型地震に襲われて、既存の木造住宅がまったく無傷ですむことはあり得ないかも知れません。しかし、4隅の柱、特に一階部分が倒壊したりしなければ、屋内にいる人が押しつぶされる可能性はかなり低くなるのです。
その後の調査で、阪神淡路大震災の被災家屋には、老朽化していたり、シロアリ食害を受けていたり、増築などで構造的に問題がある家屋が多かったことが、明らかになっています。つまり、どういう家屋が地震に弱いかが、現在ではかなり正確に判明しています。ご自宅のどの部分が地震に弱く、最小限の資金でどれだけ効果的な耐震補強工事ができるか判定するために、まずは精密耐震診断を受けていただくことが必要です。これはご自分の家の耐震強度がどの程度かを知るだけでなく、家屋のウイークポイント(弱点)がどこにあるかを的確に理解するためにも必要なことだと思います。弊社の場合はまず、無料の簡易耐震診断(所要約1時間)を受けていただき、耐震補強工事の必要性がある場合に限り、お見積もりの上、本格的な耐震診断(所要約6時間)を実施させていただく形を取らせていただいております。弊社の診断は建築士資格のある弊社社員が行いますので安心です。(耐震診断は構造力学や建築の専門的知識が必要ですので無資格者による診断は無理です。必ず建築士よる診断をおすすめします。)
耐震診断の手順
- 無料簡易耐震診断により、耐震診断の必要性を確認します。
- 診断結果をご説明し、お客様のご依頼により見積もりの上、日程を設定し後日耐震診断実施。
- 外周、外壁の検査(クラックの有無)、基礎部の強度検査(強度測定と鉄筋の配筋状況確認)
- 家屋内部の検査(超音波による筋交いの確認等)、屋根裏(接合部の検査等)、床下(基礎の検査等)
- 地盤の判別と地形調査
- コンピューター解析、診断書作成、提出
耐震診断のご相談・無料診断のご依頼はこちらから>>>
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耐震診断のお申し込みは平成12年5月以前に建設された木造住宅に限ります。特に昭和56年5月以前の設計基準により建てられた木造住宅につきましては、すぐに耐震診断をお受けになることをお勧めします。 |
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耐震補強工事
阪神・淡路大震災の被害は全壊104,900棟、一部破損を含めると512,857棟も被災しました。倒壊、破損原因は様々ですが、壁、接合部、基礎部の三点が原因になっている場合がほとんどでした。実際に壁が極端に少ない箇所がつぶれたり、柱、梁、筋交いなどの構造材の接合部が外れたり、沈下によって、基礎が傾いたりしました。

全壊などの大きな被害が発生した大半の家屋が昭和56年の建築基準法改正前の基準で設計された木造住宅でした。では昭和56年以降に建てられた木造住宅は安全なのかといいますと、そうではないのが実情です。確かに昭和56年の法改正で法律上の整備はできましたが、あくまでも設計施工者の自主規制であり、実際には守られていないまま、旧基準で建てられた住宅が多数存在しています。より新しい科学的基準で、法的検査と住宅性能表示の義務が盛り込まれた法改正が施行されたのは、ずっと後の平成12年5月になります。ですから平成12年5月以降に建てられた木造住宅は一応安全ということができます。

実際の対策としては壁の薄いところは壁を強化して、耐力壁としての機能を充分もたせ、接合部には耐震金物を効果的に使い、接合部の強化をします。基礎部は現にクラックのあるものはエポキシ系接着剤を充填し、必要に応じて耐震金物で補強、さらに床下が布基礎(コンクリートが入っていない状態)であれば、地盤調査の上、布ベタ基礎(布基礎の平面にコンクリートを敷き詰めた状態)に変更します。状況が深刻な場合は基礎部立ち上げ部そのものの強化、地盤の改良、屋根の軽量化などの対策法があります。まずは無料耐震診断を受けられることをお勧めします。
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耐震診断のお申し込みは平成12年5月以前に建設された木造住宅に限ります。特に昭和56年5月以前の設計基準により建てられた木造住宅につきましては、すぐに耐震診断をお受けになることをお勧めします。 |
| 6回から120回払い 工事ローンが使えます。 |
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