水道・給水設備工事
ご家庭の水道・給水の悩みを専門業者の弊社が一気に解決します。
ケース1 漏 水
「水道代が先月から急に2倍に高くなった」という事はございませんか?このような場合のほとんどの原因が漏水です。
漏水の原因は新築施工時の継ぎ手類の糊付け不足や、リフォーム時の内装釘の打ち抜き、老朽化による自然破裂、周辺工事による外圧、直接破損が原因であることが多いです。
高額な水道代の請求があった場合(たいていは検針員さんが教えてくれます)、まずご自宅の給水設備を使わない状態にして、量水器ボックス「メーターボックスのメーターのふたを開いて、パイロットマーク(こま)が回っているか確認してください。
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パイロットマークが動かない場合は漏水の可能性は少ないのですが(まれにあります)、パイロットマークが回っている場合は宅内のどこかで漏水している可能性が高いです。ただ、経験的に一番多いのはトイレのボールタップ不良でチョロチョロと洗浄水が連続して流れ続けますので、どなたでも確認可能です。しかし、それ以外のケースでは、配管のどこかで破損漏水している状況が考えられます。壁や玄関など、普段濡れることのない所が瘢痕のように湿ってたり、運良く水道管埋設経路上に水がにじみ出ている場合は破損箇所の特定は容易ですが、それ以外の場合は、機材を用いて破損箇所を探さなければなりません。すぐにご連絡ください。 |
ケース2 水道を別の場所に増設したい
家の外に、散水栓や水栓柱が1つしかないために、長いホースを引き回していたり、ガレージで洗車する為に、その都度ホースをつけたりはずしたりというご経験はないですか?ガレージやお庭にそれぞれ一本ずつ水道栓を配置すれば、もうホースの片付けも不要になり、ホースの付け替えや引き回しもいらなくなります。
最近では、デザイン性の高い水栓柱をお庭に取り付ける方が増えてきており、水栓柱も重要なエクステリアアイテムになりつつあります。また、山間部などで凍結の恐れがある地区にお住まいの方でも、不凍水栓柱というものもあり、設置が可能です。また、2階ベランダへの水栓取り付けや、離れ、倉庫への水道分岐配管も可能です。ぜひご相談ください。
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エコキュート・オール電化
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エコキュートは大気熱エネルギーを上手に使った画期的なエネルギー製造方法です。
最近のデーターでは家を新築された方の37%がこのシステムを導入されています。エコキュートを導入すれば、大幅に光熱費を抑えることができます。さらに、エコキュート導入には導入助成金制度が実施されており、助成金額は家庭用の場合、既築(すでに建築済みの住居)で80,000円、新築で50,000円の定額です。エコキュート導入補助金制度について詳しくはこちらから>>>
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エコキュートについてのご質問・ご相談・お問い合せはこちらから>>> |
蓄熱システムは、「ヒートポンプ」+「蓄熱」を組み合わせた高効率システムです。
少ないエネルギーで大きなエネルギーを利用できる「ヒートポンプ」は、省エネルギーで環境にやさしいシステムです。
この「ヒートポンプ」は冷暖房などの空調システムに採用されてきましたが、現在ではフロン系冷媒にかわり、自然冷媒(CO2)を使った給湯システム「エコキュート」が開発され、これまで燃焼やヒーターによる加熱が主流であった給湯分野でも大幅な省エネルギー効果が期待されています。 |
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ヒートポンプは、「1」の電気エネルギーを使って「2」の大気熱を吸収し、合わせて「3」以上の熱エネルギーを取り出すことができる高効率機器です。最新の機種では「4」の熱エネルギーをとりだすものも出ています。
割安な夜間の電力を使ってヒートポンプを運転し、蓄熱槽の中に氷や冷・温水を蓄えて昼間の冷房や暖房、給湯に利用しますので、大幅に光熱費を節約することが可能です。オール電化と併用してエコキュートを導入されれば、さらに光熱費の削減が可能です
エコキュートに関する資料請求、無料見積もりはこちらから>>> |
| 6回から120回払い 工事ローンが使えます。 |
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水道メーター交換(集合住宅の各戸個別検針化)
マンションやアパートなどの集合住宅のオーナー様に、親メーター検針から各戸個別検針への移行をお勧めしています。
「下水道の切り替え工事後に下水道使用料が課金されたために、共益費の収支が悪くなった。でも時節柄、入居者に共益費の値上げは通告しづらい。」「メーターが古くなってしまい、メーター誤差がひどく、親メーターの数値と一致しない。」などというオーナー様からのお声をよく耳にします。
下水道切り替え後は下水道使用料が付加されますので、今まで共益費として頭割りの定額徴収をされていたり、私設メーターの検針を管理会社やオーナー様が検針して個別に請求徴収されている場合には、途端に収支が合わなくなり、入居者に対する値上げ通告を余儀なくされることになります。これは入居者不振に苦しむオーナー様にとっては大きな問題であり、各戸個別検針に移行することにより、入居者が元来負担しなければならない料金を公正に負担していただくことが可能になります。
計量法によりメーターの使用期限は8年と定められており、検定期限内のメーターに交換する必要があります。これは私設メーターであっても、各戸の水道代徴収のために設置したメーターであれば、計量法の適用を受けます。また、計量法として考える以前に、老朽化した古いメーターの継続使用については、メーターやバルブ継手部からの漏水の可能性があり、もしもの場合の心配はこちらの損害のほうが重大です。
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