下水切り替え工事
お住まいの地域に公共下水道が整備されましたら、下水道法により公共下水道への切替工事が必要です。
ご自宅の私有地内の排水設備について、下水道の切替工事が必要です。
公共下水道が未整備の地区では下図のように一系統の排水設備で排水しています。排水された生活廃水は雨水と共に最寄りの河川などに放流されています。しかし、この方式は、各家庭・事業所から排出された排水が直接河川に流れることから、河川の水質汚濁の原因になっています。自治体では汚水を雨水と分別して汚水処理を行う分流化を進めており、汚水を集約して下水処理場に送るための公共下水道の整備を進めています。
切替工事後は二系統の排水設備(汚水・雨水)が作られることにより、従来の排水設備は雨水だけとなり、従来の下水管に放流され、新設されたもうひとつの排水設備で台所、風呂、洗面台、便所などの汚水を集めて、市町村が設置した公共桝から、新しい下水本管に放流され、下水処理場へ送られます。
浄化槽式のご家庭の場合、便所内の改造工事は不要です。工事後は浄化槽が不要になりますので、工事時に適正に処分されます。汲み取り式のご家庭の場合、旧便槽の処分に伴い、便所内の改造工事が必要になっています。この改造工事の際に和式便所から洋式便所に改造工事される方も増えています。近年に建造された住宅の一部では建設時に汚水・雨水をすでに分流化しているご家庭もあり、この場合は工事費が大変お安くなります。
下水切り替え工事の手順について
お見積書提出後、お客様より工事のご依頼がありましたら、弊社は速やかにお住まいの行政機関に弊社が排水設備工事確認申請書を提出します。受理後、工事確認がおりましたらお客様のご都合に合わせて工事を着手します。
- 工事着手前の既設排水設備の再確認
- 下流側より排水管・汚水桝敷設開始
- 浄化槽の処理・排水配管の完成
- 排水管路・浄化槽または便槽の埋戻し復旧
- 便所内改造工事(汲み取り式の場合)
- その他の附帯工事
- 竣工後の点検、清掃
- 後日、行政機関による竣工検査
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※現在、し尿浄化槽を使用している場合、便器等の衛生設備はそのまま使用できます。
※既設の排水管が施工基準に合ったものであれば、汚水管に転用できる場合もあります。
浄化槽処分の手順
| 汚泥引き抜き(汲み取り)後、内部洗浄し、コンクリートの場合、カッターで浄化槽上面を開削します。 |
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| 内部装置類を撤去し、隔壁類を除去、底部に水抜き穴をつけます。外部の躯体は土留めの役割をしているため残存させます。 |
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| 砕石を投入し、水締め、転圧を充分して施工後に内部に空洞ができないように配慮します。 |
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| 充分に砕石を入れ、沈下がなくなるまで転圧を繰り返し、ワイヤーメッシュを敷設します。 |
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| ガレージの場合は15cm厚のコンクリートで復旧し仕上げます。 |
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工事費の目安について
家の大きさや間取り、排水管の距離や深さ、掘削の難易度(コンクリート舗装の有無、狭い場所での作業、水道管、ガス管等の有無)によって違いますので、正確な金額は現地調査をさせていただき、お見積もりを作成させていただくことが必要ですが、一応の目安として、平均的な金額は下記の通りですので参考にしてください。
★株式会社上本設備工業では独自の施工システムにより他社には負けない高品質&低コスト工事を実現して多くの実績を上げています。ご不在がちでまだどちらからもお見積りを取られていない方、近く工事を検討中の方、他社と商談中の方はぜひご相談ください。(見積・ご相談無料) ご相談、無料お見積もり依頼はこちらから>>
| ◆現在し尿浄化槽を使用している場合 |
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◆現在くみ取り便所を使用している場合 |
排水管の延長 |
概算工事費 |
5m〜10m |
約130,000円前後 |
11m〜15m |
約160,000円前後 |
16m〜20m |
約190,000円前後 |
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排水管の延長 |
概算工事費 |
5m〜10m |
約240,000円前後 |
11m〜15m |
約270,000円前後 |
16m〜20m |
約300,000円前後 |
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- 概算工事費は弊社実績(3000件以上)に基づいた平均的な金額です。
- 弊社では排水設備工事責任技術者の有資格者による現地調査・見積書作成を行っています。無資格の素人営業マンによる設計行為、迷惑な戸別訪問活動は行っておりません。
- コンクリートの取り壊し復旧工事費、オプション附帯工事は概算工事費に含まれておりません。
- 工事の内容とお客様のご希望等により、工事金額はかなり変動しますので、ぜひ一度見積もりをご依頼ください。
- 自治体により工事費の貸付制度、銀行融資斡旋制度などがあります。お気軽にご相談ください。
指定工事店制度について
弊社は堺市・和泉市・河内長野市・富田林市・貝塚市・泉佐野市の指定工事店です。
自治体は上水道、下水道などの工事を適正に行わせるために、一定の基準を定め、審査の上、その基準を満たしている工事店を指定工事店に指定し、
指定工事店以外の者による無届工事を禁じています。
※自治体指定工事店以外では下水切替工事は行なえません。
排水管の内径や勾配、ますの構造などは自治体の条例などで技術的な基準が定められています。
指定工事店はこれらの技術的なことを熟知しており、いろいろな条件や責任が課せられています。
トイレの改装について
汲み取り式のトイレの場合は水洗便器へ取替えるためにトイレの改装工事が必要になります。現状が洋式の簡易水洗であり、便槽が直下型でなく、屋外に設置されている最新式の便槽の場合は便器の交換だけで大丈夫です。しかしほとんどの場合は内装も含めた改装工事が必要です。(浄化槽式の場合は不要です)ご予算に応じた改装方法がありますので、ご相談ください。
右のような90cm角の和式便器スペースでも洋式化が可能です。押入れなどが隣接している場合、トイレスペースを拡張して広いトイレに改装することも可能です。
| 6回から120回払い 工事ローンが使えます。 |
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大規模切替工事・私道排水設備工事について
大規模下水切り替え工事
弊社では、マンション・事業所などの大規模下水切り替え工事(合併処理500人槽まで)も多数実績があります。
低予算で質の高い工事をお約束できます。また工事コスト低減のためのあらゆるご提案も可能です。
他社様と同一工事仕様で200万円以上安く施工した実例もあります。ご相談・無料お見積もりのご依頼はこちらから>>>

堺市私道排水設備工事
堺市の場合、私有地の道路(私道)に公共下水道用の排水設備を布設する際、その私有地に面する土地の所有者が共同で排水設備を整備しなければならないようになっています。この場合、相当高額な工事費となるため堺市では排水設備工事の95%、舗装復旧工事の80%相当額を堺市私道排水設備工事補助金制度として公費で補助しています。弊社は堺市の私道排水設備工事でもすでに開業以来57路線、625世帯の実績があります。お見積もりから複雑な手続きが必要な補助金取得申請までお手伝いさせていただきます。ぜひご相談ください。ご相談・無料お見積もりのご依頼はこちらから>>>

| (1)堺市私道排水設備工事補助金制度 適用条件 |
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私道の幅員が1メートル以上あり、支障なく排水設備工事が可能なこと。 |
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私道に排水設備を設置しなければ公共下水道に接続できない家屋(公道に接する家屋を除く)が2戸以上(所有者を同じくする家屋は1戸として数える)あり、その3分の2以上が直ちに宅内の水洗化改造工事を行うこと。 |
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☆ |
私道敷地の土地所有者全員の土地使用承諾書を提出できること。 |
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☆ |
受益者負担金の滞納がないこと。 |
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沿道の方から代表者を選任すること。 |
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| (2)
堺市私道排水設備工事補助金制度 補助対象工事 |
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☆ |
補助対象となる工事の範囲は、排水本管・マンホール・汚水接続ます及び同取付管・街渠雨水ます及び同取付管です。 |
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☆ |
汚水接続ます及び同取付管は、1戸につき1箇所とし、私道部分の敷地には、原則として設置できません。 |
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☆ |
私道部分の路面排水(分流区域にあっては、宅内の雨水を含む。)を排除するための街渠雨水ますを設置する場合は、原則として2戸に1箇所となります。 |
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☆ |
工事施工後の道路面の復旧は、原状復旧(特殊舗装等を除く)とする。 |
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☆ |
私道部分のガス管・水道管等の地下埋設物が支障となる場合の移設費用も補助対象となります。 |
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| (3)
堺市私道排水設備工事補助金制度 補助金の額 |
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☆ |
私道排水設備の工事費(ただし堺市が定めた基準により算定した額がその額に満たないときは堺市の算定額)のうち排水設備工事及びそれに伴う地下埋設物の移設工事については100分の95、舗装復旧工事については100分の80を乗じた額を補助されます。(1000円未満切り捨て) |
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☆ |
補助金の支払いは、3分の2以上の対象家屋が宅内の水洗化工事完了後、確認を行い代表者の方へお支払いされます。 |
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